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遺言の種類とその方法



手続

種類

筆記者

証人または立会人

署名押印

家庭裁判所の検認または確認

通常方式

公正証書遺言

公証人

証人2人以上

本人、証人

(実印)

不要

自筆証書遺言

本人

不要

本人

相続開始を知った後遅延なく検認

秘密証書遺言

自筆でなくてもよい

公証人、証人2人以上

本人

公証人

相続開始を知った後遅延なく検認

特別方式

危急時

死亡危急時遺言

証人

証人3人以上

証人

遺言後20日以内に確認後遅延なく検認

船舶危急時遺言

証人

証人2人以上

証人

遅延なく確認・検認

隔離地

伝染病隔離者遺言

自筆でなくてもよい

警察官

証人1人以上

本人・筆記者・証人・立会人

相続開始を知った後遅延なく検認

在船者遺言

船長または事務員証人2人以上

本人・筆記者又証人・立会人

相続開始を知った後遅延なく検認

(備考)

①     日付の異なった遺言書があるときは後の日付の方が有効とされます。

②  遺言書作成後でも遺言者は生存中自由に財産の処分(売買、贈与等)ができます。

遺言執行者を定めておくことが必要です

【遺留分】

遺留分とは遺贈などによって財産が処分され、相続人に残される財産がまったく無くなってしまうような不都合を防ぐために、法律が定めた生活保障的な制度です。相続人には、最低限、相続することのできる範囲があり、被相続人はこの範囲を超えない限りで遺贈する自由があります。これを超える遺贈があった時、相続人は遺留分の権利を主張して、最小限の相続分を確保することができます。

なお、兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

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★ 遺言は財産上のトラブル排除 ★


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