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遺言の種類とその方法
(備考) ① 日付の異なった遺言書があるときは後の日付の方が有効とされます。 ② 遺言書作成後でも遺言者は生存中自由に財産の処分(売買、贈与等)ができます。 遺言執行者を定めておくことが必要です 【遺留分】 遺留分とは遺贈などによって財産が処分され、相続人に残される財産がまったく無くなってしまうような不都合を防ぐために、法律が定めた生活保障的な制度です。相続人には、最低限、相続することのできる範囲があり、被相続人はこの範囲を超えない限りで遺贈する自由があります。これを超える遺贈があった時、相続人は遺留分の権利を主張して、最小限の相続分を確保することができます。 なお、兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。 topへ |
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★ 遺言は財産上のトラブル排除 ★ |
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