根本聡土地家屋調査士事務所

登記制度とは



 不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産(土地や建物)の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
 この登記簿に必要事項を掲載することを登記といい、登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)といいます。
 登記は物件変動の対抗要件(当事者間で生じた権利関係を第三者に対して主張しうるための法律要件)を備えていますけれども、公信力(公信の原則参照)は認められていません。

豆 知 識

〔公信の原則〕

実際には、権利関係が存在しないのにかかわらず、外見上権利関係が存在するように思われる事実がある場合、この外形を信頼して取引する者を保護し、真実に権利関係が存在したと同様の法律効果を認めようとする原則。

〔登記の対抗力〕

我が国の民法では動産の占有には公信力を認めていますが(民法第192条)、不動産登記については公信力を与えていません。

所有権の移転や抵当権の設定などの物権変動は当事者の意思表示だけで効力が生じますが、これを当事者以外の第三者に対抗するためには登記をしなければならない。逆にいえば、登記をすれば自分が取得した権利を第三者に主張することができるとされています。この登記の効力を対抗力といいます。(民法第177条)

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