根本聡土地家屋調査士事務所

路地状部分と幅員


法では、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していることを規定しているだけで、路地をもつ敷地の場合、その敷地部分が道路に2m接しているから道が建てられるかというと、一概にそういうわけではありません。仮に、路地状部分が40mもあって幅が2mでは、前に述べたように、もし火災等が発生したとき消防活動に問題があります。そこで各都道府県で条例をつくって、路地状部分の長さによって幅を規定しています。

路地状の部分の長さと幅の関係は、その県によって条例が多少異なるので関係市町村の窓口で確認してください。


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