根本聡土地家屋調査士事務所

建物の区分所有とは


 建物を高層化して狭い土地を有効に利用するため、マンションやビルが多く建設されています。このような場合、建物の一部建物の区分所有は、建物の一部(専有部分)と、廊下等区分所有者が共同で使用する所(共用部分)、それから建物の存在する敷地の利用権の三つから構成されています。

 区分所有権は、規約に別段の定めがない限り専有部分と共用部分及び敷地利用権を切り離して処分することができないことになっています。

 通常の建物の床面積は、壁その他区画の中心線で囲まれた部分の面積によりますが、区分建物の床面積は壁その他の区画の内壁線で囲まれた部分で定めることになっています。



豆 知 識

〔建物の区分所有等に関する法律〕

第1条         一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

第22条      分離処分の禁止(抜粋)

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りではない。

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