根本聡土地家屋調査士事務所

道路と敷地の関係


 道路に接していない土地には、建物の建築ができないことは当然のことですが、具体的な問題になってくると割合にこのような例は少なくありません。昔からの道は道路に接してはいますが、幅員が狭く人が通れる程度のものもなかにはあります。建築基準法第42条では道路復員4m以上の道のことを道路としています。
 そして、その道路に2m以上の敷地が接していなければ家を建てることはできないと規定しています。
 この法の精神は、もし、火災等が発生した場合、消防活動ができる最低の道路を確保して、大切な人命、財産を守ろうとしていることにほかなりません。
 建物の敷地と道路の関係についてわからないときには、専門家に相談してください。



豆 知 識

幅4m未満の道路の取扱(建物基準法第42条2項)

法の施行以前からの道で現実に建物が立ち並んでいたものを、都道府県・特定行政庁(建築主事を置き建築確認事務を取扱っている役所)が指定したものは法のいう道路とみなし、その場合には道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とします。ただし、道路の向い側が川等の場合は道の反対側から4mの水平距離をとった線を道路の境界線にすれば、家を建てることができるとしています。


[次へ] [戻る]