根本聡土地家屋調査士事務所

境界と筆界


 土地は一見して区切りがありません。自然のままだとどこまでも続いています。しかし、所有する限界を定める上からは、非常に不都合が生じます。そこで明治初年から国の事業として、海や川の地形を取り込んで「地番」を定めて区切りを付けました。これが登記法上で「筆界」といい、一般的には通称「境界」と呼ばれているものです。筆界と境界が合致しているときは差し支えありませんが、複雑な筆界の土地は隣地所有者同士の合意によって、利用するのに都合の良い形状で区切りを定めています。これも「境界」と言われています。
 ところが、個人間で承知したものであっても、筆界は変更したことになりません。例えば筆界線が、凹凸や出入りの多いノコギリ状の土地であった場合、都合が悪く不便です。そこで隣地所有者同士で協議して直線的な境界を決定しても、利用するには差し支えないのですが、このように筆界と境界が異なる場合には、登記手続をしないと筆界と境界は同一にはなりません。同一のものとさせるには、分筆し相互に突出部分を交換して、合筆する必要があります。
 権利を明確にするには常に注意して、筆界と境界を同一にしておく必要があります。詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。


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