登記所(法務局)に備えられている地図は、いずれも登記に関する地図として重要なものです。登記所には、大きく分けて、次の2種類の地図が備え付けられています。
① 地図
不動産登記法第14条1項の規定によって、登記所に備え付けることとされている地図で、精度の高い調査・測量の成果に基づいて作製されたものです。
登記所に備え付けてある地図の中で最も精度が高い地図ですが、備付けが完了していない地域が多くあります。
② 地図に準ずる図面(いわゆる公図)
①の地図が備え付けられるまでの間、これに代わって登記所に備え付けることとされている図面で、土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。
これらの地図の大部分は、明治時代に作製された旧土地台帳付属図面(いわゆる公図)で、昭和25年以降に税務署から登記所に移管されたものですが、①の地図と比べると、精度が比較的低い地図です。
2 地図には、どのような事項が記載されているのですか。
地図は、登記されている土地が、規地のどこにあって(位置)、どのような形をしていて(形状、区画)、隣接している土地の地番は何番かを表すために、一筆又は数筆の土地ごとに作製されています。
地図には、
(1)地番区域の名称 「東京郡千代田区霞が関一丁目」など
(2)地図の番号 地図にはそれぞれ図有の番号が付されています。そして、地図が備え付けられている地域内の土地の登記簿には、その土地が表示されている地図の番号が記載されています。
(3)方位、(4)縮尺、(5)平面直角座標系の番号又は記号、(6)図郭線及びその座標値、(7)地番、(8)基本三角点及び図不良貴の位置、(9)精度区分、(10)隣図との関係、(11)作製年月日が記載されています。
なお、地図に準ずる図面の大部分は、明治時代に作製された旧土地台帳付属図 面(いわゆる公図)であるため、上記の事項のすべては表示されておらず、また、土地の形状が規地と一致していないものもあります。このような地図に準ずる図面は、登記された土地のおおよその位置、地番とその隣接関係を表示しているものとお考えください。
このはか、紛争等のために隣接地との境界が不明確な土地については、地図に境界を表示せずに、そのような土地の地番を並列するなどの方法で表示しているものも一部あります。