根本聡土地家屋調査士事務所

登記簿と登記所



不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種があり、その最初にそれぞれ「表題部」の用紙、次いで、甲区、乙区用紙の順序につづられています。 不動産の表示に関する登記とは、この「表題部」に記載することで不動産の実際の状況を登記簿上に明確にすることを目的としています。
 また登記簿にはバインダー式登記簿と磁気ディスク登記簿とがあり、バインダー式の登記簿を備え登記事務を行っている登記所と、電子情報処理組織により磁気ディスク登記簿をもって調製されるコンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所に分けられます


1.バインダー式の登記簿を備えて登記事務を行っている登記所

土地登記簿と建物登記簿があります。そこで所定の申請書を提出すると誰でも登記簿の謄本・抄本の交付を受けることができまた誰でも登記簿を閲覧することができます。            不動産登記のABC

2.コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所

登記簿は磁気ディスク登記簿をもって調製されています。 そこで所定の申請書を提出すると、誰でも登記簿



3.電子申請指定がされている登記所  

 平成17年3月7日の不動産登記法の改正により、インターネット上から登記申請が出来るように法律の整備がなされました。順次電子申請の指定を受けた登記所についてはインターネットから登記申請が可能となります。平成17年度より5年間を目途に全国の登記所がすべて指定を受ける予定となっているようです。

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