根本聡土地家屋調査士事務所

表題登記をしてから権利登記 



新築した未登記の建物を担保に金融機関から融資を受けて、抵当権設定の登記をする場合には、まず、土地家屋調査士が建物表題登記をしてから所有権登記、抵当権登記等の権利の登記をする必要があります。


 なお、その他権利に関する登記には、土地・建物の相続や売買があった場合の所有権の移転登記、賃借権の登記等があります。所有権に関する登記は登記の甲区欄へ、また、所有権以外の権利の登記は乙区欄に記載されます。この権利に関する登記は、司法書士が依頼を受けて申請手続をしています。

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