「虎は死して皮を留め、人は死して名を残す」と申しますが、だれかが死亡しますと、その瞬間、その人の財産は、一定の親族がこれを承継、つまり相続することになります。
死亡した人を被相続人、相続する側の人を相続人といいますが、その相続人にだれがなるのか、それは民法に定められています。
相続人の順番は、1番目は子供、2番目は父母、祖父母などの直系尊属、3番目は兄弟姉妹と定められ、同じ順番の者が何人もいれば、共同で相続することになり、また、被相続人の配偶者は常に相続人になるとされています。
そこで、相続が開始した場合、だれがどれだけ相続するのか、遺言で相続分の指定のないときの事例を参考までに、1、2掲載しておきます。詳しいことは当事務所にご相談ください。