根本聡土地家屋調査士事務所

開発行為等の規則


 人間は、快適な街と自然環境に恵まれた街を望んでいますが、無秩序な開発による街には、街としての魅力がありません。
 そこで、人口及び産業の将来の見通しにたって、無秩序な市街化を防止し、計画的な街づくりを図るために、将来都市計画がある地域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分し、その目的をはっきりさせています。
 「市街化区域」は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域です。
 開発行為を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係のある公共施設の管理者と事前協議を行い、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。
 

【開発行為】

開発行為とは、「市街化区域」又は「市街化調整区域」内に主として建物を建築するために土地を区画したり盛土や切土をしてその形質を変更することをいいます。

【開発行為の規制の内容】

「市街化区域」及び「市街化調整区域」内では、それぞれ規制の内容が異なっております、特に、市街化調整区域内の土地を購入しても家を建てられないことがありますので注意が必要です。


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