根本聡土地家屋調査士事務所

新たな紛争解決の方向性を求めて

 境界がはっきりしないことによる紛争解決の制度として、訴訟や裁判所の調停などに、「筆界特定制度」と「境界問題相談センター」が加わりました。
 「筆界特定制度」は専門の登記官が、「筆界」という土地の区画線を特定する制度であり、「所有権界」について判断を下すものではありません。「境界問題相談センター」は土地の境界に起因する様々な紛争・問題を抱える当事者が、専門家とともに話合いを行い、相互に歩み寄り、共通の認識、理解を重ね、双方の合意による解決を目指しています。
 これらの制度は、扱う紛争の内容や解決方法、法的な効果等に違いがあります。それぞれの特徴を理解した上で、ど利用されることが大切です。
 また「筆界特定制度」と「境界問題相談センター」が連携して、筆界や所有権界、民事の紛争を解決する方法もあります。
 新たな紛争解決の手段として、「筆界特定制度」、「境界問題相談センター」を利用することにより、土地所有者のみなさまが笑顔で、安心して暮らせることを願っています。


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