境界にまつわる紛争解決に向けて
境界問題でお困りの方へ
境界問題を解決する制度をご存しですか?
悩む前にまず相談してみてください。
-
筆界特定制度
土地所有者等の申請により、法務局の筆界特定登記官が筆界を特定(公の判断を示す。)する制度です。その結果は登記記録に残ります。
詳しくは、法務局・地方法務局またはお近くの土地家屋調査士会、土地家屋調査士にご相談ください。
-
土地家屋調査士会ADR
筆界が現地において明らかでないことに起因する所有権争いや民事紛争などを解決する裁判外紛争解決手続の制度です。
境界問題相談センター(名称は各土地家屋調査士会によって異なります。)は、筆界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が協働して運営しており、境界にかかわる問題解決のお手伝いをいたします。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士会にご相談ください。
[次へ]
[戻る]
>