《 事 例 2 》
私は今から25年前に分譲地の中古住宅を買いました。購入した当時に境界標がなかったため、分譲地の地積測量図に基づき隣地土地所有者の立会いを得て境界標を設置しました。
今回、住宅の建替えのため、既存の住宅を取り壊した時に、工事業者がうっかりして、西側の境界標を亡くしてしまいました。西側の土地所有者からは、もっと東に境界標があったと主張して譲りませんでしたが、幸い東側の境界標が残っていたのと、西側の土地所有者の西側の境界標が残っていたため、西側土地所有者と立会いをしましたが、事情を説明するとやっと了解していただけました。一時はこれで建築が遅れるのかと心配したのですが、境界標が残っていたので、簡単に納得していただくことができました。
勿論、この際に永続性のある境界標を設置したのは言うまでもありません。