根本聡土地家屋調査士事務所

境界標がなくて困った事例(3) 子供のためにも永久保存ができる標識を設置

《 事 例 3》
境界標がなくて困った事例(3)
 父が亡くなって、相続財産の分割をするため、畑の分筆登記が必要となり立会いをお願いしました。隣の親父さんは健在で毎日耕作をしています。私は、市役所に勤めていますので畑のことは、よく分かりません。
 つまり、お隣との間には世代の違いができました。そのために境界の主張についても自信がなく、父が生きている間に聞いておけばよかったと悔が残り、物悲しい思いでした。
 境界は、自分で分かっているだけでは十分ではなく、子供のためにも永久保存ができる標識を設置し、世代が変わっても対応できるようにしておく必要があることがよく分かりました。


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