根本聡土地家屋調査士事務所

境界標は重力方向に垂直に


境界標の正しい設置

[民法]
第223条【境界標の設置】

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることが出来る。


第224条【境界標の設置および保存の費用】

境界標の設置および保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。但し、測量の費用はその土地の広狭に応じて負担する。


第229条【境界標等の共有の推定】

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。


[刑法]

(境界損壊)

第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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