[民法]
第223条【境界標の設置】
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることが出来る。
第224条【境界標の設置および保存の費用】
境界標の設置および保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。但し、測量の費用はその土地の広狭に応じて負担する。
第229条【境界標等の共有の推定】
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
[刑法]
(境界損壊)
第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。