根本聡土地家屋調査士事務所

筆界(地番界)とは

 土地は、自然のままですと、どこまでも続きます。例えば、飛行機から見降ろすと、見渡す限り一体の土地として続きます。
 ところで、特定の人が、特定の土地を所有するためには、何等かの方法で、どこからどこまで、どの区画であるか客観的に分かるようにしておく必要があります。そこで明治初期から、国の事業として「区画」と「地番」を定めました。これが、不動産登記法でいう「筆界」です。
 この「筆界」のことを「公法」上の境界と言って個人の意思では変更できないものとされる境界です。また筆界で囲まれた区画を一筆地といいます。
 その一筆地の一部を駐車場として借りて利用する場合や、建物を建築する目的で借地する場合等、つまり所有権界に関係のない境界は「公法」上の境界と区別しています。占有界は登記の対象となりません。
 つまり、地番と地番の境を、法律上の境界(筆界)と考えてさしつかえありません。
 そこで、境界(筆界)を客観的に認識できる標識として、境界線の代わりに立木とか巨石や石垣、小川、道路等を用いて、境界木や境界石として、他の土地と区別することにしていましたが、近年になって土地の細分化が激しく、地価が高騰したことによりわずか数センチでのもめごとや、土地の形状も著しく変化しているため、前述の境界木や境界石では不十分で、筆界点に、明確に不動の永久標識を設置しておかなければ、現地において特定することができない時代になっております。それが現在の国民のニーズなのでしょう。


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