根本聡土地家屋調査士事務所

土地管理の3本柱

 自分の土地に境界標が設置苦れているかどうか確認しておきましょう。
 土地の取得や管理には、自分が利用できる範囲が明確である必要があります。図面等があっても、現地に境界標がなければ、第三者には境界が分からず、トラブルの原因になるこ
ともあります。 境界標の設置
 土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しでおきましょう。
 境界標は何かの原因により移動、亡失、破損などをきたし、境界が不明になることがあります。そのような場合、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標をもとの位置に復元することができます。 地積測量図の作成
 境界標があり地積測量図を保管しているだけでは、十分とはいえません。
 現地の状況(地目。地積など)と登記苦れている記録と異なる点がある場合には、きちんと登記を申請して、現況と登記の記録を一致させておくことが大切です。
 登記とは、どこにどんな利用をされている土地や建物があり、その面積などがどれくらいか、所有者は誰なのか、所有権以外の権利の有無などを他の人に公示するための制度です。 登記記録


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