根本聡土地家屋調査士事務所

道路位置指定


道路位置指定とは、例えば郊外の土地に新たに数棟の家を建てるような場合、その土地の建築物の敷地として利用するため道路法、都市計画法等によらないで築造する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものであります。
このような場合、各棟に通じる道が必要となります。道幅は4m以上とることは当然ですが、知事の指定を受けなければ建築基準法でいう道路とは認められません。しかし、若干の例外もありますので各市区町村の建築課にご相談ください。


建築基準法施行令第144条4

法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることができる。

イ.  延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあたっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル以下の場合

ロ.  終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障が無いものに接続している場合

ハ.  延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに建設大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合

ニ.  幅員が6メートル以上の場合

ホ.  イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
(なお、都道府県によって若干違いがあるかもしれませんが、道路位置指定を受けても、市町村が実施する下水道の公示では、公道としての扱いはありませんので、工事費などの負担には、注意が必要です。)


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