根本聡土地家屋調査士事務所

Q9雑種地とはどんな土地ですか?

A9
不動産登記規則(法律です)第99条には、23種類の地目が記載されていて、下記のどれかに認定しなければならないことになっています。

 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

 雑種地はこの23種類の最後のひとつですが、他の22種類に該当しない土地はこの雑種地とすることになっています。
 たとえば、資材置場や駐車場、土地の面積に対してきわめて小さい建物がたっている土地などです。
 この認定が一番微妙なところです。いちど土地家屋調査士にご相談ください。

 実際に課税の側面から見ると、宅地の中に混在する駐車場や資材置場などは”宅地批准雑種地”といって付近の宅地を基に計算した価格から、その土地を宅地として利用するために必要な造成費相当額(基準額がある)と差し引いた評価となるようです。
 時々、宅地でもないのになぜこんなに税金が高いのかと質問される方がおられますがこのような理由があります。(詳しくは税理士さんか役所の固定資産担当にお問い合わせください。)

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