根本聡土地家屋調査士事務所

Q10固定資産税課税台帳に”の内”という記載があります。何でしょうか

A10
 地目の認定は1筆の使用状態全体を鑑みて行います。そして、1筆のうち一部分を違う目的で使い始めた場合、1月以内にその部分を分筆して地目変更しなければなりません。
 しかし、これも実際には申請されていない場合があります。
 その場合、課税事務処理上、目的の違う一部について”~番の内”という表現をして別地目として課税をすることがあるようです。一筆の土地で2つの課税評価が記載されている場合がこれにあたるようです。
 本来、分筆、地目変更をする土地である可能性の強いこのような土地は、財産管理上からも、一部地目変更・分筆登記申請をしておきましょう。

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