A10
地目の認定は1筆の使用状態全体を鑑みて行います。そして、1筆のうち一部分を違う目的で使い始めた場合、1月以内にその部分を分筆して地目変更しなければなりません。
しかし、これも実際には申請されていない場合があります。
その場合、課税事務処理上、目的の違う一部について”~番の内”という表現をして別地目として課税をすることがあるようです。一筆の土地で2つの課税評価が記載されている場合がこれにあたるようです。
本来、分筆、地目変更をする土地である可能性の強いこのような土地は、財産管理上からも、一部地目変更・分筆登記申請をしておきましょう。