根本聡土地家屋調査士事務所

Q8宅地の条件とは

A8
 宅地とは不動産登記事務取扱手続準則第69条に”建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地”と記載されています。
 実際には、1筆ごとに認定を行うことになりますが、数筆を跨いで宅地として使用している場合などは、全体の使用状況から個々を判断します。
 たとえば建物に付随した庭、通路、樹木の生えているエリア、敷地内にある小規模な家庭菜園、建物は立っていないが宅地としての設備が整っていて(宅地造成地等)近い将来宅地として使用されるであろう土地等は宅地と認定されることが多いです。
 注意しなければならないのが、いわゆる中間地目というものです。つまり、一時的な目的で建物敷地、資材置場などに使用していて、近い将来に、また違う目的で使用されると推察される場合は、その一時的な地目に認定することができません。
 いずれにせよケースバイケースですので一度、土地家屋調査士へご相談ください。

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