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土地登記簿に記載されている地目と現況の地目は、通常一致しなければなりませんが、登記は所有者からの申請主義を採っているため一致していない場合があります。
具体的なケースとしては農地転用許可(農地法5条)を受けた人から地目が田のまま所有権を譲り受けて、転用目的に施工した後に地目変更登記を忘れしまった場合や、戦前から宅地として使用しているが登記簿は田、畑、原野のままという場合などがあります。
住宅ローンや事業資金の借り入れ等で、土地に担保設定する際に金融機関に指摘を受けて気がつく方が多いようです。
一方、固定資産税の評価基準では、地目は地積と違って実地調査により認定することが比較的容易であるため、登記簿上の地目にかかわりなく現況の地目によっておこなうことが基本となっています。
地目は土地登記簿と一致しないようになってから1ヶ月以内に登記するよう国民に義務が課せられています。お近くの土地家屋調査士へご相談ください。