A6 不動産登記法上に言う土地は、日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画された一定の範囲をいいます。常水面下にある土地は、私権の目的とならないので 登記はできません。 ただし、私権の目的として利用する池沼、ため池は登記ができる土地です。
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