根本聡土地家屋調査士事務所

Q6 自己所有の土地に存在しないはずの覚えのない建物が登記簿にあります。このような場合どうすればよいですか?

A6
このような場合利害関係人(土地所有者等)から建物滅失の申出をすることができます。(申出書を法務局に提出します)
申出をすると、法務局で建物がないことが確認できた場合に職権で建物滅失登記をしてくれます。

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