根本聡土地家屋調査士事務所

Q5 建物を登記するにはどのような要件を満たさなければいけないのでしょうか?

A5
建物の認定基準には、
 ■土地の定着物であること(永続的基礎を有すること)
 ■屋根および周壁又はこれに類するものを有すること(外気から分断された室内空間を有すること。人貨の滞留性)
 ■その目的とする用途に供し得る状態にあること
 ■ 取引性を有すること。(一般社会で経済的流通が可能であること)
この4つが主な基準となります 。ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。(例 ガスタンク、機械上に建設した建造物、浮船を利用したもの・・・等) 

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