当事務所の取得する個人情報の利用目的の公表
当事務所では,依頼者又は依頼者の関係人に個人情報を土地家屋調査士業務に必要な範囲において取得することがあります。土地家屋調査士の業務は下記のとおりです。
記
不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5号において同じ。)の作成
筆界特定の手続(不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
前各号に掲げる事務についての相談
土地の筆界(不動産登記法第 123 条第1号に規定する筆界をいう。第 25 条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて 当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体と して法務大臣が指定するものが行うものについての代理
前号に掲げる事務についての相談
平成17年3月23日制定
平成27年3月23日改定
根本聡土地家屋調査士事務所