引照点とは
現地における土地の特定機能や復元機能を強化するため、平成17年3月7日、不動産登記法が改正され、登記の申請に添付する「地積測量図」に、境界標の設置のほか、測量に使用した基本三角点、電子基準点の位置、名称 あるいは筆界点と近傍の恒久的地物との距離、角度等により位置関係を記載することになりました。
つまり、いつでも現地の「引照点」から復元できる状態にしておくことになりました。
いずれにしても引照点は現地に境界標が設置できない特別の場合に、境界標の位置を復元するためのお守りに過ぎません。
長期的な観点からは不動の永久標識設置に勝るものはありません
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