境界はみなさまのものであり、皆様の大切な財産を守るため 明確にしておく必要があるからです。
1. 隣接地 土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地との境界について隣接土地所有者(または管理者)の方と境界について確認が必要です。 2. 道路・水路 道路・水路に接する土地の測量をする場合は道路・水路管理者との境界立会いが必要です。
3. 対向地 測量地が道路・水路に接する場合、道路・水路の幅員確保のため対向地との立会いが必要です。 既設の境界杭がある場合にも、その境界について、関係者の方々の確認が必要です。 後日、確定図に承諾印のご協力をお願いいたします。 ただし、市町村又は個別事情により上記と相違する場合もありますのでご了承ください。