A1 土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。この場合地目【田】または【畑】から宅地あるいは駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。ただし自分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。事前に各市町村役場の農業委員会に宅地や駐車場にしたい旨の届け出や農地転用申請等が必要になります。また、使いたい土地が農業振興地域に指定されている場合は、その区域からの除外申請が必要になり、これには長期間の時間を要する場合があります。
これらの事務処理を一連に行うことが計画をスムーズに実行できる鍵となります。